訴訟外での交渉

相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた、あるいは相手方から直接慰謝料を請求する旨の連絡が来ている、あるいは相手方の弁護士から内容証明郵便が届いたというような場合、そのままにしておくと裁判を提起(提訴)されてしまいます。

提訴前であれば、ある程度柔軟な解決ができたにもかかわらず、放っておいたために訴訟になってしまい、思うような解決ができないケースも多くあります。

このような請求が届いた場合には、なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

ご相談

請求などを受けられましたら、まずは弁護士にご相談ください。

速やかなご相談が早期円満な解決に結びつくことが多いので、スピードが大事です。

また、相談前にご自身の判断で回答をせず、回答前に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

本ホームページからの無料相談か、ご予約の上ご来所相談(有料)いただければと思います。

委任契約

ご希望の方針を伺ったうえで、委任契約を結ばせていただきます。

事前に内容をよくご確認いただき、納得していただいたうえでご契約いただきます。

弁護士が自分の方針を押し付けることは決してありません。

特に費用につきましては明示させていただき、疑問点が無いようにご説明をさせていただいたうえでお決めいただきます。

契約を強く求めることは決してございませんのでご安心ください。

相談のみ、書面作成のみの契約もありますので、じっくりご検討ください。

実際の交渉

ご契約いただいた後、相手方に対し弁護士が就いたことを示す「受任通知」というものを速やかに送付いたします。

これにより、相手方および相手方の代理人である弁護士は、ご自身に直接連絡を取ることができなくなります。

それ以降のやり取りは、全て弁護士を通すことになりますので、精神的な負担はかなり軽くなるでしょう。

その後の交渉は、全て弁護士にお任せください。

もちろん、交渉経緯は都度ご報告いたしますし、書面の取り交わし前には必ず内容をご確認いただき、ご承諾をいただいてから取り交わすことになります。