
不倫が発覚した場合、不倫相手の配偶者から謝罪文を求められるケースが多くあります。
そのような場合、どのような謝罪文を書くのが良いのでしょうか。
まず、そもそも書くべきなのかどうかという問題がありますが、不倫(不貞行為)自体は認めて、慰謝料の支払義務も認め、金額についてのみ減額の協議を希望するという場合であれば、原則として相手方の要望があれば書いておいた方が良いと言えます。
協議がうまくいかず、裁判になった場合にも、すでに謝罪文を書いて相手に渡しているという事実は慰謝料の減額事由として考慮されるためです。
ただし、謝罪文の内容については、基本的には詳細に記載することは回避した方が良いでしょう。
記載するとしても、相手方が知っていることの範囲にとどめ、新事実までは伝えるべきではありません。
これは、新たな事実を知ったことにより相手方がさらに感情的になり、解決を遠のかせる可能性があるためです。
一般的な謝罪文の記載例は以下のページにも記載しておりますので、参考にしてください。

ただし、上記もあくまで例に過ぎません。
個別の事案に応じて、どのような謝罪文が良いのかは変わってきますので、一番良いのは弁護士に相談することです。
仮に、その後の協議がうまくいかなくなったときに、依頼できる弁護士がいるということだけでも心強いはずです。
当事務所も初回相談は無料ですので、謝罪文の添削だけでも希望される場合には一度ご来所相談されてみてはいかがでしょうか。
執筆監修:弁護士高須大樹(札幌弁護士会所属)
