当事務所にご依頼いただく方が訴訟手続(裁判手続)を利用する場合、あるいは訴えられている場合には、札幌地方裁判所で手続が取られるケースが非常に多くなっており、概ね4分の3程度は札幌地方裁判所で手続が行われます。
札幌地方裁判所(札幌市中央区大通西11丁目)は、当事務所(大通西10丁目)から大通公園と石山通りを渡ってすぐのところにあります。
そのため、裁判前の打合せなどの際には、当事務所の立地はとても便利です。
不貞慰謝料の請求については、裁判所の民事部で審理が行われます。
札幌地方裁判所では、民事第1部~第5部までありますが、このうち民事訴訟手続を扱うのは民事第1部~第3部と第5部で、第4部は破産や執行等を扱っています。
自分から訴える場合には、自分の訴訟が訴訟手続を扱っているどこの部で扱われるかは、提訴してみないとわかりません。
なお、裁判官によって、慰謝料についての考え方は多少変わってくるところもありますので、そういった意味では当たりはずれがあるとも言えます。
尋問手続の際などには、弁護士と一緒に裁判所に出廷いただくこともあります。
裁判所の入口には手荷物検査もあります。
なお、大通西13丁目にある札幌資料館は、元札幌控訴院(今でいう高等裁判所)です。
現在の札幌高等裁判所は、札幌地方裁判所と同じ建物にあります。
また、札幌家庭裁判所と札幌簡易裁判所は大通西12丁目にあり、よく間違えてしまう方がいらっしゃいます。