訴訟を提起された場合、ご自身に訴訟の経験が多くある方でない限り、大きな不安に襲われることと思います。
精神的なご負担はもちろん、裁判所への出廷や書面作成といった現実的な負担も多くのしかかってくることと思います。
このような場合には、ぜひ弁護士との「委任契約」をご利用ください。
こちらの主張を認める判決を取りに行くのか、裁判上での和解を目指すのか、まずは方針についてご希望を伺い、ご事情を詳しく伺ったうえで、対応についてご提案させていただきますので、弁護士に遠慮なくご相談いただければと思います
まずは、請求されるまでの経緯を伺わせていただきます。
なかなかお話しづらいこともあるかと思いますが、無理にすべてをお話しいただく必要はありません。
ご説明いただいた範囲の事実を基に、弁護士がご相談に回答させていただき、訴訟や調停等に対応させていただきます。
ご希望の方針を伺ったうえで委任契約を結ばせていただきます。事前に内容をよくご確認いただき、納得していただいたうえでご契約いただきます。
弁護士が自分の方針を押し付けることは決してありません。
特に費用につきましては、明示をさせていただき,疑問点が無いようにご説明をさせていただいたうえで、お決めいただきます。
訴訟告知とは、訴訟となっている際、訴訟の当事者から参加をすることができる第三者に対し、法定の方式により訴訟が行われている事実を通知(告知)することを言います。
これは、その第三者に訴訟参加の機会を与えるとともに、通知した者(告知者)が敗訴した際には、通知された第三者(被告知者)に参加的効力(判決の確定後にその判決が不当であると主張することを禁じる効力)を及ぼすことによって、敗訴の責任を分担させることができることに意義があります。
通知された第三者(被告知者)は、訴訟告知を受けたことによって当然に訴訟に参加した地位(補助参加人としての地位)を得るものではありません。
実際に訴訟に参加するか否かも自由です。
もっとも、訴訟告知の効果として、参加的効力が被告知者にも及ぶことになります。
(民事訴訟法第53条)
不貞慰謝料請求事件においては、不貞をされた配偶者が不貞をした配偶者を訴えず不貞相手のみを訴えた場合に、訴訟告知手続をとることが考えられます。
具体的には、以下の通りとなります。
不貞をされた配偶者=A
不貞をした配偶者=B
不貞相手=C
AからCに対して慰謝料請求訴訟がなされ、訴訟中にCはBに対して訴訟告知をし、判決で300万円の慰謝料が認められたと仮定します。
CがAに対して300万円を支払った後、CはBに対し少なくとも150万円を請求することができます。
(これを求償請求と言います。)
不貞の一次的責任は不貞をした配偶者にあるとみられることが一般的ですので、通常はBの負担分が多くなることとなり、少なくとも150万円は認められる可能性が高いでしょう。
この際、Bは当初の訴訟で訴訟告知を受けておりますので、「前の判決の300万円という金額はおかしい」「元の判決は200万円が妥当なので100万円でいいはずだ」という主張はできなくなります。
元の判決の効力を改めて争うということができないということになります。
訴訟告知を受けた場合、どのような対応をとるべきかはそれぞれのご事情によって大きく異なってきます。
まずは専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
ご相談の際には、裁判所から送付された訴訟告知書をご持参ください。
弁護士法人高須法律事務所
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