訴訟を提起された場合、ご自身に訴訟の経験が多くある方でない限り、大きな不安に襲われることと思います。
精神的なご負担はもちろん、裁判所への出廷や書面作成といった現実的な負担も多くのしかかってくることと思います。
このような場合には、ぜひ弁護士との「委任契約」をご利用ください。
こちらの主張を認めさせ判決を取りに行くのか、裁判上での和解を目指すのか、まずは方針について弁護士が直接ご希望を伺い、詳しいご事情を伺ったうえで対応についてご提案させていただきます。
弁護士からの提案を強要することは全くありませんのでご安心ください。
まずは弁護士に遠慮なくご相談いただければと思います 。
まずは請求されるまでの経緯を伺わせていただきます。
なかなかお話しづらいこともあるかと思いますが、無理にすべてをお話しいただく必要はありません。
ご説明いただいた範囲の事実を基に、弁護士がご相談に回答させていただき、訴訟や調停、相手方弁護士や相手方本人との交渉等に対応させていただきます。
ご希望の方針を伺ったうえで委任契約を結ばせていただきます。
事前に弁護士費用も含め内容をよくご確認いただき、納得していただいたうえでご契約いただきます。
弁護士が自分の方針を押し付けることは決してありません。
特に費用につきましては明示させていただき、疑問点が無いようにご説明をさせていただいたうえで、お決めいただきます。
訴訟告知とは、訴訟となっている際、訴訟の当事者から参加をすることができる第三者に対し、法定の方式により訴訟が行われている事実を通知(告知)することを言います。
これは、その第三者に訴訟参加の機会を与えるとともに、通知した者(告知者)が敗訴した際には、通知された第三者(被告知者)に参加的効力(判決の確定後にその判決が不当であると主張することを禁じる効力)を及ぼすことによって、敗訴の責任を分担させることができることに意義があります。
通知された第三者(被告知者)は、訴訟告知を受けたことによって当然に訴訟に参加した地位(補助参加人としての地位)を得るものではありません。
実際に訴訟に参加するか否かも自由です。
もっとも、訴訟告知の効果として、参加的効力が被告知者にも及ぶことになります。
(民事訴訟法第53条)
不貞慰謝料請求事件においては、不貞をされた配偶者が不貞をした配偶者を訴えず不貞相手のみを訴えた場合に、訴訟告知手続をとることが考えられます。
具体的には、以下の通りとなります。
不貞をされた配偶者=A
不貞をした配偶者=B
不貞相手=C
AからCに対して慰謝料請求訴訟がなされ、訴訟中にCはBに対して訴訟告知をし、判決で300万円の慰謝料が認められたと仮定します。
CがAに対して300万円を支払った後、CはBに対し少なくとも150万円を請求することができます。
(これを求償請求と言います。)
不貞の一次的責任は不貞をした配偶者にあるとみられることが一般的ですので、通常はBの負担分が多くなることとなり、少なくとも150万円は認められる可能性が高いでしょう。
この際、Bは当初の訴訟で訴訟告知を受けておりますので、「前の判決の300万円という金額はおかしい」「元の判決は200万円が妥当なので100万円でいいはずだ」という主張はできなくなります。
つまり、もとの判決の効力を改めて争うということができなくなります。
訴訟告知を受けた場合、どのような対応をとるべきかはそれぞれのご事情によって大きく異なってきます。
まずは専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
ご相談の際には、裁判所から送付された訴訟告知書をご持参ください。
裁判手続(訴訟手続)になっている場合には、大きく分けて2つの解決方法があります。
1つは「和解」、もう一つは「判決」です。
「和解」による解決は、裁判所の仲介の下で和解案が提示されたり、当事者の一方から和解案が提示されたりするなどした後、双方が検討の上で合意できるとなった場合に、和解として合意するものです。
合意した場合には、和解調書が作成されます。
「判決」は、裁判手続における和解が見込まれない場合に、最後に裁判所が判断するものです。
判決で慰謝料の支払義務が認められ、一定の金額を支払え、という主文が出された場合には、判決に従って支払わなければなりません。
ここでは、「和解」と「判決」、それぞれの主なメリットとデメリットを列挙させていただきます。
・分割払いができます。
・判決額よりは少額での和解が期待できます。
・判決に比べて解決までかかる時間が早いといえます。
・訴訟で尋問を行う必要がありません。
・交際相手への求償請求ができなくなるか、難しくなる可能性があります。
・そもそも相手方(原告)が応じないと和解できません。
・連絡接触禁止などの条件や違約金条項が付けられる可能性があります。
・判決額を支払った後、交際相手に対して求償請求が可能です。
・求償請求まで考慮すると経済的負担を最も低く抑えられる可能性が高いと言えます。
・金銭の支払だけの問題となりますので、条件等が付されることはありません。
・判決に従って一括で支払わないと差押を受ける可能性があります。
・求償請求まで考えると、かなり長期化します。
・原則として尋問手続が必要になりますので、裁判所に一度は出廷いただく必要があります。
・交際相手が自己破産などをすると、求償請求をしても回収できないリスクがあります。
訴訟においてどのように対応してよいのか迷った場合には、弁護士にご相談ください。
すでに他の弁護士に依頼されている場合でも、セカンドオピニオンとしてのご相談が可能です。
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