不倫慰謝料の示談書・和解書

和解後の和解金不払いの場合の違約金

慰謝料に強い弁護士
不倫慰謝料請求されたら

和解後に和解金を支払わなかったことから違約金として過大な金額を請求された場合、支払わなければならないのでしょうか。

例えば、慰謝料500万円で和解し、払わなかった場合には1000万円という違約金を払うという約束で和解し、和解金を支払わなかった場合には、1000万円払わなければならないのでしょうか。

裁判例では、不貞行為による損害賠償という本件事案の性質に照らし、社会通念上、容認することができない不当かつ不合理な合意とされ、そのような契約書は暴利行為ないし公序良俗に反し無効であると判断されました(東京地方裁判所平成21年1月28日判決)。

このように、あまりにも過大な金額が違約金とされている場合には、無効となる可能性が高いと言えます。

連絡接触禁止条項の違約金の有効性

慰謝料に強い札幌の弁護士
不倫慰謝料請求をされたら

再度の不貞行為を防止するため、連絡・接触等を禁止する条項を入れて示談(和解)するケースも多いですが、その金額が過大な場合にはどうなるのでしょうか。

裁判例では、違約金は損害賠償額の予定と推定されるから、その額については、連絡・接触等禁止が保護する利益の損害賠償の性格を有する限りで合理性を有し、著しく合理性を欠く部分は公序良俗に反するというべきであると判断されています(東京地方裁判所平成25年12月4日判決)。