既婚者であるにもかかわらず、独身である、あるいは独身であるかのようにふるまって交際し肉体関係を持った場合、交際相手に対して慰謝料の支払義務を負うのでしょうか。
この点については複数の裁判例があり、離婚するつもりがないにもかかわらず独身とふるまった場合はもちろん、離婚して結婚するつもりであるようにふるまった場合でも、交際相手の人格権・貞操権(性的自由)を侵害するもので不法行為を構成し、慰謝料の支払義務が発生するとされています(東京地方裁判所平成30年1月19日判決、東京地方裁判所平成28年11月30日判決、東京地方裁判所平成28年6月29日判決ほか)。
もっともケースバイケースですので、すべての事案で慰謝料が発生するとは言えませんが、多くの場合で慰謝料の支払義務が発生する可能性があります。
ただし、その慰謝料額は50万円~100万円程度であることが多く、不貞行為の慰謝料額に比べると低額であると言えます。
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