以下に参考となる裁判例と書式を掲載させていただきます。
こちらに掲載しているのはあくまで例ですので、事案に応じて使えるものと使えないもの、適したものと適さないものがあります。
裁判例や書式の使用にあたっては、専門家である弁護士に相談をすることをお勧めします。
詳細についてはリンク先の各ページをご覧ください。
不貞行為の一次的責任については、不貞に及んだ配偶者が一次的に責任を負うべきだとされています。
慰謝料請求が棄却(認められない)例としては、交際相手に故意・過失があったとまでは認め難いとされた複数の事例があります。
また、請求者も不倫している場合には、信義誠実の原則に反し権利の濫用として許されないなどと判断された裁判例もあります。
詳細は以下のページをご覧ください。
不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が地方裁判所、離婚訴訟が家庭裁判所において審理されている場合、慰謝料請求訴訟について地方裁判所から家庭裁判所へ移送の申し立てをすることができます。
移送が認められるのか認められないのか、以下のページをご参考にしてください。
和解後に和解金を支払わなかったことから違約金として過大な金額を請求された場合、どうなるのでしょうか。
裁判例では公序良俗に反して無効とされた事例があります。
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再度の不貞行為を防止するための連絡・接触等を禁止する条項の違約金額が過大であったとしても、そのような条項は認められるのでしょうか。
裁判例では、公序良俗に反すると判断された事例があります。
詳細は以下のページをご覧ください。
既婚者であるにもかかわらず、独身である、あるいは独身であるかのようにふるまって交際し肉体関係を持った場合や、離婚して結婚するつもりであるようにふるまった場合、交際相手に対する慰謝料の支払義務は発生するのでしょうか。
この場合、交際相手の性的自由の決定権や貞操権侵害の問題となります。
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平成31年2月19日、最高裁において「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」との判断がされています。
なお、不貞行為に及んだ第三者は特段の事情が無ければ「離婚に伴う慰謝料」は負いませんが、「不貞行為に伴う慰謝料」の支払義務がなくなるわけではありませんので注意が必要です。
不貞行為慰謝料を請求するにあたり、利用した興信所や調査会社の費用、探偵費用などの調査費用が認められるのか、裁判例によって肯定・否定の判断が分かれています。
詳細は以下のページをご覧ください。
不貞行為(不倫)による慰謝料の支払義務は、不貞行為をした配偶者とその交際相手との連帯債務(不真正連帯債務)となりますが、不貞配偶者に対する支払義務を免除した場合でも、交際相手に対しては引き続き慰謝料請求が可能です。
もっとも、免除はされないとしても配偶者に対して免除したという点は慰謝料の算定に当たって減額の考慮事由となりえます。
不倫慰謝料の支払義務を負う人が自己破産手続において免責決定を受けた場合、慰謝料の支払義務は免除されるのでしょうか。
最高裁判所の決定は見当たりませんが、下級審の裁判例が参考になります。
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海外で不貞行為が行われた場合でも、不貞行為に基づく慰謝料請求は認められるのでしょうか。
裁判例によると、結果発生地がどちらになるのかという点が重要な争点になります。
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