訴訟(裁判)になった際、どこの裁判所で訴訟手続を行うことになるのでしょうか。
不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求の場合には、以下の3つの場所を管轄する裁判所が考えられます。
1 被告の住所地(民事訴訟法第4条)
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所です。
2 義務履行地(民事訴訟法第5条5号,民法484条1項)
債権者である原告の現在の住所地を管轄する裁判所です。
3 不法行為地(民事訴訟法第5条9号)
不法行為、すなわち不貞行為をした場所を管轄する裁判所です。
以上の中から、通常は原告の便宜のために2(義務履行地)である原告の住所地を管轄する裁判所に提訴されることがほとんどです。
もっとも、原告と被告の双方にとって交通の便などがより良い位置に別の裁判所があるなどの場合には、両者で合意した裁判所で審理をすることが可能です。
これは、管轄の合意と言われます(民事訴訟法第11条)。
管轄合意書
●(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、以下の通り合意する。
甲および乙は、両名の間の損害賠償請求事件について、札幌地方裁判所(本庁・札幌市中央区大通西11丁目)を管轄裁判所とすることに合意する。
(日付)
(甲)住所
氏名 印
(乙)住所
氏名 印
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(札幌弁護士会所属)
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