妊娠中絶について

妊娠中絶に関する裁判例

慰謝料に強い弁護士
不倫慰謝料を請求されたら

 

交際の結果、妊娠した場合、妊娠した女性には身体的・精神的・経済的にも大きな負担が生じることと思われます。

特に不倫関係の場合には男性が妊娠を知って中絶を強要したり、女性のもとを去るということもありえます。

結果として女性が妊娠中絶を選んだ場合、女性から何ら協力をしようとしない男性に対して取りうる手段はあるのでしょうか。

 

この点について、東京高等裁判所平成21年10月15日判決においては、合意で性交渉をし、合意で妊娠中絶手術を行った男女間において、男性が女性の身体的、精神的苦痛や経済的負担の不利益を軽減し、解消するための行為をしないことが不法行為に該当すると判断し、慰謝料100万円のほかに治療費等の2分の1を認めました。

 

同判決を踏まえると、合意の上で性交渉をして女性が妊娠した場合には、男性も女性に対して十分に寄り添う必要があるといえ、男性がそのような行動をきちんと取らなかった場合には女性から男性に対して慰謝料請求等が認められることになります。

 

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