交際相手に独身であるとウソをつかれて付き合っていたような場合、交際相手に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。
東京地方裁判所平成27年8月25日判決においては、「故意に自分が独身であるとの虚偽の事実を告げ、その旨原告に誤信させて、被告との性交渉に応じる意思決定をさせたのであるから、そのような被告の行為は、原告の性に関する意思決定の自由を違法に侵害したものとして、不法行為を構成するものというべきである。」と判断し、慰謝料200万円を認めました。
同判決を踏まえると、独身であるとウソの説明をされて関係を持った場合には交際相手に対し損害賠償請求ができる可能性があります。
しかし一方で、独身であるとの説明がウソであると気づけたはずなのに気づけなかった場合、過失があったとして交際相手の配偶者からの慰謝料請求が認められることになります。
また、既婚者と知った後に交際相手と関係を持った場合には、原則として交際相手の配偶者に対し不貞行為の慰謝料支払義務を負うことになります。
どのような対応を取ればよいか、ケースバイケースになりますので、まずは弁護士にご相談ください。
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